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広島地方裁判所 昭和58年(行ウ)8号 決定

原告

矢野智司

被告

広島東税務署長

井塚得太郎

右当事者間の標記事件につき、原告からの文書提出命令申立てについて、次のとおり決定する。

主文

本件につき、原告が昭和五八年一〇月一一日に申出の、被告に対して別紙目録記載の文書の提出命令を求める申立てを却下する。

理由

本件記録によれば、昭和五八年一〇月三一日に被告から別紙目録記載の文書を含めて書証の写しが当裁判所に提出され、書証として提出されることが明らかであるから、文書提出命令はその必要性がないものと認められ、よって、本件申立ては却下することとし、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 渡辺伸平 裁判官 吉岡浩 裁判官 木村博貴)

目録

(1) 昭和五七年五月一三日原告矢野智司署名の答述書

(2) 本件家屋の近隣に居住していた住民の答述書

(3) 本件家屋の賃借人、吉川隆の妻・吉川鈴子の答述書

(4) 共立ハウジング営業部長北村壽の答述書

(5) 共立ハウジングの本件物件売買折り込み広告

(6) 本件家屋の解体を行った建築業者の答述書

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